過去の借金の督促が届いたら
消費者金融やクレジットカードによる借入れは、最後に返済をしたときから5年以上が経過しているときには、時効により支払い義務が消滅している可能性があります。その際、時効援用の手続きをするだけで債務は消滅し、今後は再び請求が行われることはありません。
ずっと昔の借金に関する請求書(督促状)が突然届いた場合、まずは専門家に相談し、時効援用が可能であるかを検討しましょう。専門家への相談前に、自分で債権者へ連絡をするのは避けるべきです。
時効援用は、元の借入先からの請求だけでなく、債権回収会社や法律事務所からの督促状が届いている場合でも可能です。不用意に相手方に問い合わせると借金の支払いを免れなくなる可能性もあります。
消滅時効とは
時効消滅は、特定の期間内に権利を行使しなかった場合、債務者から時効消滅の主張(=援用)が行われ、それにより権利自体が消滅する仕組みです。
一般的な例としては、
・長らく未返済の消費者金融からの借金について、時効消滅を援用して解決する。
・請求書は一定の期間送り続けたが、支払いが滞っていた売掛金について、相手方が時効消滅を援用し、請求ができなくなった。
などが挙げられます。
ただし、一定期間が経過すれば自然に借金が消滅するわけではく、債権者に対し「時効により借金は消滅しています。」という意思表示をしなければなりません。これを時効の援用といいます。
消滅時効が成立していないケース
消滅時効の期間が経過していても、消滅時効を主張できない事例があります。代表的なものとして以下のようなものが挙げられます。
債務の承認(民法152条)が成立し、時効が更新され、その時点から時効期間(原則3年)が経過しないと消滅時効を援用できなくなります。
書面に署名したり、「必ず支払う」と誓約したりした場合、時効が更新され、その時点からさらに時効期間が経過しないと消滅時効
手続中は時効の進行が停止し(時効の完成猶予。民法147条。)、勝訴判決等が確定した場合には、時効が更新され、その時点からさらに時効期間が経過しないと消滅時効が援用できなくなります。
強制執行手続きが行われた場合は、時効の進行が停止し、強制執行が終了した場合は時効期間が再び最初から始まります(民法148条)。
時効期間の終了前に、催告を受けた場合、その催告から6か月間は消滅時効が完成しません(民法150条)。ただし、催告による時効延長(時効の完成猶予)の効力は一度だけです。
手続中は時効の進行が停止し(時効の完成猶予。民法147条。)、勝訴判決等が確定した場合には、時効が更新され、その時点からさらに時効期間が経過しないと消滅時効が援用できなくなります。
消滅時効を援用しないとどうなる?
消滅時効とは、一定期間権利を行使しなかった場合、その権利を消滅させる制度です。借金についても、消滅時効が成立すれば、返済義務が消滅します。
しかし、 消滅時効を援用 しなければ、 以下の様な不利益を受ける可能性があります。
消滅時効が成立していても、債権者から請求があれば、支払う義務は残り続けます。そして、その借金は会社の事業承継や、弁護士事務所などへの債権回収委託等によって転々と移動していきます。そのため、身に覚えのない債権者から何十年も前の借金の督促状などが急に届くといったことも考えられます。
貸金業者は信用情報機関に登録しており、債務者である借主の返済状況を信用情報機関に提供しています。
約束どおりに返済している限りは信用情報に傷が付くことはありませんが、借主である債務者が借金の返済を2~3ヶ月延滞すると信用情報に「延滞」と登録され、いわゆるブラックリストに載った状態となります。
一度、延滞情報が載ってしまうと、基本的にはずっと事故情報が掲載されるので、借金を返済しない間は信用情報がブラックになったままとなります。
延滞情報が掲載されていると、原則的に他社を含めて新たに融資を受けられなくなったり、クレジットカードの利用ができなくなります。
信用情報はあらゆるローンの新規契約に影響します。住宅ローンや自動車ローンを組むときや、クレジットカード作成時の審査、新しいカードローンを作るときの審査など、各ローン提供会社が信用情報機関に照会します。確認する情報は、「申込情報との相違はないか」「他社からの借入額はどのくらいか」「他社の利用記録はあるか」などです。もし、信用情報に支払いが滞った事実が記録されているときに、ローンを申込んだ時には、支払が滞った事実が審査のネガティブ要因になる可能性があります。
一度、遅延情報が登録されてしまうと、基本的にはずっと事故情報が表示されるので、借金を返済しない限り信用情報がネガティブな状態が続きます。
消滅時効を援用する方法
時効消滅の援用は、債権者に対する明確な意思表示によって行います。具体的には、「時効消滅を援用する」と記載された通知書を債権者に送付します。この書面は意思表示を確認すると同時に、その内容を証拠として残すために、通常は内容証明郵便(配達証明付)を利用します。
内容証明郵便とは、郵便局(日本郵便株式会社)が「いつ、どんな内容の郵便が送付されたか」を証明してくれるサービスです。通常の郵便では、配達証明ができるものの、到達した文書の内容が確認できないため、十分な証拠にはなりません。それに対して、配達証明付き容証明郵便を使用すれば、文書の到達とその内容が時効援用通知であることを両方証明できます。これにより、裁判上での有力な証拠となります。
通知書には債務を特定できる情報(契約番号や最後の返済日など)を記載し、その債務に関して時効消滅の援用する旨を記載します。
ご依頼の流れ
①メール、お電話での無料相談
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。ご連絡の際は、相手方からのお手紙等、資料がお手元にある状態でお話しいただけますと、より正確にお答えすることができます。なかったとしましても、こちらよりご質問させていただき、お客様の回答をもって、時効援用がの可能かをご案内いたします。
②契約手続き
お客様のご状況を確認した上で、サービスの詳細や費用についてご説明させていただきます。ご了承いただければ、手続きを進めさせていただきます。
サービス内容についてはもちろん、気になる点があれば何でもお気軽にご相談ください。
お取引先との円滑なコミュニケーションを大切にし、お話を丁寧にお聞きすることを大切にしています。
③消滅時効援用通知書作成・発送
費用のお支払いを確認させていただいた後、迅速に消滅時効援用通知書を作成いたします。作成をした消滅時効援用通知書をご依頼者様に確認をしていただきます。
ご依頼者様の要望を伺い、消滅時効援用通知書の内容に変更、修正点などを加えた上で、迅速に内容証明で発送をいたします。