許可が必要か確認したい
500万円以上の工事を受注する可能性がある、元請会社から許可取得を求められた。
CONSULTATION
500万円以上の工事を受注する可能性がある、元請会社から許可取得を求められた。
経営経験、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険などの確認資料が分からない。
許可更新、業種追加、役員や所在地の変更届、決算変更届の準備を進めたい。
BASIC
原則として、建設工事の完成を請け負うことを営業する場合は、建設業法に基づく建設業許可が必要です。ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、必ずしも許可を必要としません。
金額は消費税・地方消費税を含めて判断します。注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格や運送費が請負代金に加算されることがあります。また、1件の工事を複数契約に分ければ許可が不要になる、という扱いではありません。
LICENSE TYPE
1つの都道府県内だけに建設業法上の営業所を設ける場合は、都道府県知事許可です。兵庫県知事許可であっても、工事施工区域が兵庫県内だけに制限されるわけではありません。
2つ以上の都道府県に建設業法上の営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可です。区分は工事現場の所在地ではなく、営業所の所在地によって判断します。
営業所とは、単なる登記上の所在地ではなく、請負契約の見積り、入札、契約締結等に実質的に関与する事務所をいいます。
GENERAL / SPECIAL
| 区分 | 主な判断基準 | 注意点 |
|---|---|---|
| 特定建設業 | 元請として直接請け負った工事について、下請契約額の合計が建築工事業は8,000万円以上、その他の業種は5,000万円以上となる場合。 | 2025年2月1日から引き上げられた基準です。金額は消費税等を含みます。 |
| 一般建設業 | 上記の特定建設業に該当しない場合。 | この基準は元請事業者が下請に出す金額に関するもので、元請として受注する工事自体の金額上限ではありません。 |
29 TYPES
土木一式工事、建築一式工事の2業種があります。大規模または複雑な工事を総合的に企画・指導・調整する業種です。
大工、左官、とび・土工、屋根、電気、管、塗装、防水、内装仕上、解体など、27の専門工事があります。
土木一式工事や建築一式工事の許可だけで、すべての専門工事を単独で請け負えるわけではありません。実際の工事内容に応じて確認します。
REQUIREMENTS
建設業に係る経営業務の管理を適正に行う体制が必要です。役員・事業主等の経験や立場を確認します。
事業形態や従業員の状況に応じて、適切な社会保険への加入状況を確認します。
営業所ごとに営業所技術者等(旧・専任技術者)の配置が必要です。資格、学歴、実務経験、常勤性を確認します。
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。
財産的基礎または金銭的信用が必要です。一般・特定の区分や決算内容により個別確認が必要です。
申請者、役員等が欠格要件に該当しないことが必要です。申請内容に虚偽や重要な欠落がないことも確認します。
各要件は、資格・経験・立場・常勤性・証明資料等によって個別判断が必要です。行政書士が許可を保証するものではありません。
PROCEDURES
| 手続 | 主な場面 |
|---|---|
| 新規許可 | 初めて建設業許可を取得する場合。 |
| 許可更新 | 5年ごとの有効期間を継続する場合。 |
| 業種追加 | 既に受けている許可に、新しい工事業種を追加する場合。 |
| 般・特新規 | 一般建設業から特定建設業へ、または特定から一般へ区分を変えて申請する場合。 |
| 許可換え新規 | 営業所の所在地変更等により、許可行政庁が変わる場合。 |
| 変更届 | 役員、商号、所在地、営業所、経営業務の管理体制、営業所技術者等に変更がある場合。 |
| 決算変更届 | 毎事業年度終了後に、工事経歴書や財務諸表等を提出する手続。 |
| 廃業届 | 許可を受けた建設業の全部または一部を廃止した場合など。 |
| 事業承継・相続の認可 | 法人成り、事業承継、相続などで許可の承継を検討する場合。 |
AFTER LICENSE
建設業許可の有効期間は5年間です。更新申請は、有効期間満了日の30日前までに提出する必要があります。期限を過ぎると許可が失効するため、早めの準備が大切です。
兵庫県では、決算変更届を毎事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。更新直前に未提出の届出が判明すると、過年度分の整理に時間を要する可能性があります。
HYOGO
兵庫県知事許可は、主たる営業所の所在地を所管する土木事務所が申請窓口です。姫路市を含む中播磨地域は、中播磨県民センター姫路土木事務所建設業課が窓口です。
兵庫県Q&Aでは、新規は申請書受理後おおむね2か月程度、更新はおおむね1か月程度、業種追加はおおむね1か月半程度とされています。審査状況等により長くなる場合があります。
兵庫県知事許可の行政への申請手数料は、新規9万円、更新5万円、業種追加5万円です。一般と特定を同時申請する場合等は、それぞれ手数料が必要になることがあります。
行政への申請手数料は行政書士報酬とは別です。審査の結果、不許可になった場合や受理後に取り下げた場合でも、手数料が返還されない場合があります。当事務所の報酬額は案件内容を確認後にお見積りします。
PROCESS
工事内容、希望業種、営業所、許可の有無を確認します。
経営経験、技術者、社会保険、財産的基礎等を整理します。
必要書類、確認資料、見積りと進め方をご案内します。
申請書類を作成し、添付資料を整えます。
窓口提出や補正対応を支援します。
変更届、決算変更届、更新期限の管理事項をご案内します。
MATERIALS
すべての案件で一律に必要とは限りません。現在ある資料を確認しながら、不足資料を整理します。
SUPPORT
知事・大臣、一般・特定、希望業種、申請区分を整理します。
要件確認に必要な資料を案内し、申請書類の作成・提出を支援します。
更新、業種追加、変更届、決算変更届、期限管理に関する案内を行います。
税務申告、社会保険手続、登記、技術的設計などは行政書士業務として表示しません。必要に応じて税理士、社会保険労務士、司法書士等による対応が必要になる場合があります。
FAQ
建築一式工事以外で1件の請負代金が500万円未満の軽微な建設工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。ただし、金額は消費税等を含み、材料提供や契約分割の扱いなども確認が必要です。
はい。知事許可と大臣許可の区分は、建設業法上の営業所の所在地で判断します。兵庫県知事許可であっても、工事施工区域が兵庫県内だけに制限されるわけではありません。
いいえ。土木一式工事や建築一式工事の許可だけで、すべての専門工事を単独で請け負えるわけではありません。実際に請け負う工事内容に応じて、必要な業種を確認します。
はい。役員や事業主の経歴、営業所技術者等の資格・実務経験、常勤性、証明資料を確認しながら、申請に向けて整理します。個別事情によって判断が異なります。
建設業許可は5年ごとに更新が必要です。更新申請をしないまま有効期間を過ぎると許可は失効します。期限が近い場合は、未提出の変更届や決算変更届がないかも含めて早めに確認してください。
兵庫県では、決算変更届を毎事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。未提出分がある場合、更新申請の前に過年度分を提出する必要があり、準備に時間を要することがあります。
兵庫県知事許可では、新規は申請書受理後おおむね2か月程度、更新はおおむね1か月程度、業種追加はおおむね1か月半程度が目安です。ただし、審査状況等により長くなる場合があり、許可時期を保証するものではありません。
許可が必要か分からない段階でもご相談ください。現在の状況を確認し、必要な手続と進め方をご案内します。料金の目安は料金案内で確認できます。正式受任前に見積書をご案内します。