農地に住宅を建てたい
相続した土地や親族所有の農地に、住宅や農家住宅を建てられるか確認したい。
姫路市・兵庫県西部を中心に対応
農地に住宅を建てたい、駐車場や資材置場として使いたい。そんなときは、契約や工事を進める前に、土地の区域や農振指定、利用目的に合った手続を確認することが大切です。
CONSULTATION
相続した土地や親族所有の農地に、住宅や農家住宅を建てられるか確認したい。
農地を月極駐車場、事業用駐車場、資材置場などとして利用したい。
農振除外、農地転用、開発許可など、どこから確認すればよいか分からない。
BASIC
農地転用とは、農地を住宅、駐車場、資材置場など、農地以外の用途に変更することです。原則として、転用を行う前に、農地法に基づく許可申請または届出が必要です。
農地の利用は、農地法だけでなく、農業振興地域制度、都市計画法、建築基準法、土地改良区や水利の調整などが関係することがあります。土地の場所と利用目的によって、必要な手続は変わります。
FIRST CHECK
登記事項証明書、公図、固定資産税関係資料などから、土地の場所、登記地目、現況を確認します。
市街化区域、市街化調整区域、都市計画区域外、農用地区域への該当状況を確認します。地域計画に位置付けられた農地かどうかも確認し、対象となっている場合は、農地転用申請に先立って計画変更に関する手続や調整が必要になることがあります。
住宅、駐車場、資材置場、事業用施設など、何に使うのか、誰が使うのかを整理します。
FARMLAND ACT
| 手続 | 主な場面 | 農地転用との関係 |
|---|---|---|
| 農地法3条 | 農地を農地のまま売買、贈与、貸借する場合 | 農地転用そのものではありません。農地として利用するための権利移動の手続です。 |
| 農地法4条 | 所有者が自分の農地を農地以外に利用する場合 | 自己所有農地を住宅、駐車場、資材置場などにする場合に関係します。 |
| 農地法5条 | 転用目的で農地を売買、貸借する場合 | 買主や借主が農地以外に利用する目的で権利を取得・設定する場合に関係します。 |
AREA
市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出が基本です。ただし、届出だけで他の確認がすべて不要になるわけではありません。開発行為や建築計画がある場合は、別の手続が関係することがあります。
市街化調整区域内または都市計画区域外の農地を転用する場合は、農地法4条・5条の許可申請が基本です。市街化調整区域では、都市計画法上の開発許可や建築許可が必要かを確認します。これらの許可が不要となる計画でも、建築確認申請に際して、都市計画法上の規定に適合していることなどを示す60条証明が必要になる場合があります。
AGRICULTURAL PROMOTION AREA
農用地区域内の農地は、農業上の利用を確保するため、原則として転用できません。農用地区域内の農地を住宅、駐車場など農用地等以外の用途に使う場合は、法定要件を満たすことを前提に、農用地区域からの除外を検討します。
農業用施設用地など、農用地等としての用途を変更する場合には、用途区分変更が必要になることがあります。これらの計画変更は、申出をすれば必ず認められるものではありません。また、除外や用途区分変更の後にも、原則として農地法上の許可申請または届出が必要です。
USE CASE
自己住宅、分家住宅、農家住宅など。建築関係の確認も必要です。
月極駐車場、来客用駐車場、事業用駐車場など。
建設会社や事業者の資材置場、車両置場など。
倉庫、作業場、太陽光発電設備など。目的に応じて個別確認が必要です。
RELATED PROCEDURES
市街化調整区域で建築物を建てる場合、都市計画法上の確認や許可が必要になることがあります。許可が不要となる計画でも、建築確認申請に際して60条証明が必要になる場合があります。
土地改良区の地区内、農業用水路や排水に関係する土地では、意見書や同意の確認が必要になる場合があります。
道路占用、水路、造成、盛土規制、建築確認など、計画内容によって複数の窓口確認が必要になる場合があります。
MATERIALS
資料がそろっていない段階でも、土地の場所と「何に使いたいか」が分かれば、確認の入口を整理できます。
PROCESS
電話または問い合わせページから、土地の状況や利用目的をお聞かせください。
所在地、地目、都市計画、農振指定、利用計画を整理します。
農地法、農振除外、開発許可、建築関係など、関係する手続を確認します。
内容を確認後、業務範囲と費用を個別にお見積りします。
必要資料を整え、関係窓口と確認しながら申請・届出を進めます。
SUPPORT
土地の所在地、区域、利用目的を確認し、必要になりそうな手続を分かりやすく整理します。
農地転用の届出・許可申請、農振除外等に関する書類作成や添付資料の準備を支援します。
農業委員会、農政担当、まちづくり担当など、関係する窓口の確認事項を整理します。
COOPERATION
農地転用や土地利用の手続では、行政書士だけで完結しない場面があります。必要に応じて、土地家屋調査士、司法書士、建築士、開発設計者などの専門家による対応が必要になります。
FAQ
はい。登記地目や現況、土地の所在地などを確認しながら、農地法上の手続が必要になりそうかを一緒に整理します。資料がすべてそろっていない段階でもご相談ください。
市街化区域内の農地でも、農地転用の届出や関連手続の確認が必要です。利用目的や開発行為の有無によって、別の確認や書類が必要になる場合があります。
市街化調整区域では、都市計画法上の開発許可や建築許可が必要かを確認します。これらの許可が不要となる計画でも、建築確認申請に際して、都市計画法上の規定に適合していることなどを示す60条証明が必要になる場合があります。土地や計画の内容により判断が異なります。
いいえ。農用地区域内の農地は原則として転用できず、住宅や駐車場など農用地等以外の用途に使う場合は、法定要件を満たすことを前提に農用地区域からの除外を検討します。これらの計画変更は必ず認められるものではなく、除外後にも原則として農地法上の許可申請または届出が必要です。
転用目的で農地を買う、借りる場合は、農地法5条の手続が関係します。契約内容を確定し、代金決済や権利移転、転用工事に着手する前に、許可・届出の要否や転用の見込みを確認してください。契約を締結する場合も、農地法上の許可等を条件とするかを含め、事前に専門家へ相談することが重要です。
処理期間は、区域、農振指定、利用目的、必要な関連手続、行政の運用や時期によって異なります。具体的な見通しは土地と計画内容を確認したうえでご案内します。
所在地や利用目的を確認し、必要になりそうな手続と進め方を整理します。料金の目安は料金案内で確認できます。正式受任前に見積書をご案内します。