NHK受信料の消滅時効

 

 

NHK受信料の消滅時効について

NHKの受信料にも消滅時効は適用されます。
NHKのホームページにも以下のように記載されています。

Q:受信料に時効はあるのか
A:受信料の消滅時効は5年になります。
※受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただきますが、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います。

つまり、消滅時効の5年を経過しても、NHKは過去の滞納分全額を請求することができます。
一方、消費者側が時効の援用を申し出た場合は、NHK側も消滅時効を認め、請求を取りやめます。

消滅時効の期間は

改正前の民法では、時効期間は原則10年でしたが、平成26年9月5日の最高裁判決において、受信料債権は旧民法169条の定期給付債権に該当し、消滅時効期間は5年であると判断されました。
そのため、民法改正前の受信料滞納分についても、消滅時効が成立するまでの年数は現在の民法と同じく「5年」となります。

注意点

・消滅時効が発生するのは、支払期から5年が経過している滞納分のみです。そのため、直近5年の受信料は支払う必要があります。
・受信料は、2ヶ月、6ヶ月、12ヶ月といった支払い方法があるため、消滅時効が発生している範囲を把握することは難しい場合があります。

専門家に相談する

受信料延滞金が消滅時効にかかっているかどうか、判断に迷う場合は、専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、無料相談を実施しています。

NHK受信料の請求でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

2024年04月17日